債務者が何らかの理由によって住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、そのまま滞納を続けると債権者(金融機関など)が抵当権に従って担保不動産を差押えて不動産競売の申立てを行うのが通常ですが、 競売手続きが行なわれる前に債務者と債権者(金融機関など)の間に不動産会社などの仲介者が入り、不動産所有者と各債権者の合意のもと出来る限り双方が納得する価格を設定して不動産を市場で売却する方法を任意売却といいます。
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